有料老人ホーム
有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんホーム)とは、老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう。
2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃された。
ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をいう。
有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務がある。
民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々(数百万円〜数千万円)で入居一時金を支払う利用権方式、建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。
介護保険の適用の有無、介護サービスの内容に応じて、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプの有料老人ホームに分けられる。
参考 Wikipedia